非結核性抗酸菌症そらりす

非結核性抗酸菌症の患者の日常・投薬歴・入院歴です

入院にかかるお金のこと。高額療養費制度

入院にかかるお金のこと。気になりますよね。

 

私は2017年と2017年の二回入院しました。期間はどちらも一カ月。

2017年のとき、かかったお金は、差額ベッドなし・食事代こみで144720円。これは領収書が残ってます。

2016年のときには確か8万くらいだった…正確な数字を書きたいけど、確定申告で領収書を提出してしまったので、正確な数字はわかりません。

 

同じ一カ月の入院で金額にけっこう差があります。6万円くらいの差。治療の内容がちがうことも事実ですが、違いの大きな部分はそこじゃないんですね。

 

「高額療養費制度」という国の制度があって、自己負担の限度額以上の金額は、払い戻されるしくみになっています。私の書いた金額はこの制度を利用ずみの金額です。

 

70歳未満の方の区分

平成27年1月診療分から

 所得区分

 自己負担限度額

多数該当※2

区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)

 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%

 140,100円

区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)

 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

 93,000円

区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)

80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

44,400円

区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)

 57,600円

 44,400円

区分オ低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

 24,600円

※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

自己負担限度額は収入によって変わってきます。私はパートだったから、区分エ(標準報酬月額26万以下)に該当しました。57600円がひと月に私が支払う限度額です。

 

このひと月というのがポイントです。

 

2016年、最初の入院は一月いっぱい、2017年の入院では4月半ばから5月半ば。

最初のはひと月以内でおさまってる。次回のは、ふた月にわたってる。

 

この制度、ひと月単位で計算しているんですね。だから、最初の入院のときは、ひと月だけの57600円プラスアルファだったものが、次回の入院のときはふた月分になり、57600円×2=115200円プラスアルファということになります。

 

もし急がない入院であるなら、入院期間をひと月ごとにおさめたほうがお得だというオハナシ。もちろん、病状のほうを優先すべきですけれども。

 

この高額療養費制度、以前は、後から役所に申請して払い戻してもらうやり方だったのですが、今は入院前に「限度額適応認定書」を病院に提出しておき、退院時に払戻し済の請求書を病院が出してくれるしくみになっていいます。大きな病院なら、制度のしくみを説明したプリントを渡してくれると思います。

 

この「限度額適応認定書」の手に入れ方はいうと、健康保険の組合に申し込む、それだけです。たとえば自分の健康保険証が国民健康保険なら、市区町村の国民健康保険の窓口。保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれているなら、協会けんぽ。認定書の申し込み、受け取りは郵送。

 

 

私はこの制度、自分が入院するはめになるまで知りませんでした。もうちょっとアナウンスしてくれたらいいのになあと思います。